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ELV指令

ELV指令とは

正式名称:End of Life Vehicles directive

使用済み自動車が環境に与える負荷を低減するための指令です。

自動車リサイクルの妨げとなる鉛、六価クロム、水銀、カドミウム等の有害物質の使用を制限し、メーカーに廃車の回収費用の負担や、EU加盟国に回収ネットワークの構築等を求めるものです。

ELV指令とは

使用済み車両に関する2000年9月18日の欧州議会と欧州連合理事会の指令2000/53/EC
“DIRECTIVE 2000/53/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 September2000 on end-of life vehicles” (ELV)の略


【目的

使用済みの自動車から出る廃棄物を削減し、自動車に関わる産業の環境負荷を軽減することを目的としている。 自動車メーカー、ならびに材料、装置メーカーは、
設計段階からリユース・リサイクルを念頭に置くことを奨励し、また、各メーカーが2003年7月1日以降に上市する自動車の材料および部品については、例外品目
を除いて、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの含有を禁止。

環境保護と資源の有効活用の実現のため、廃棄物のリサイクル、廃棄物中に含まれる有害物質の排除をELV 指令で強制化している


【対象】

乗用車*(9名以下)、バス* (9名以下)、トラック* (3.5t以下)、三輪自動車

*乗用車、バス: カテゴリーM1(座席数が8名以下(運転席除く)の人員運送用の車両)
*トラック: カテゴリーN1(最大重量が3.5トン以下の物品輸送用の車両)



【規制物質】

禁止物質閾値*

鉛0.1 wt%

水銀0.1 wt%

六価クロム0.1 wt%

カドミウム0.01 wt%

ポリ臭化ジフェニルエーテル規制対象外

ポリ臭化ビフェニル規制対象外

DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)規制対象外

BBP(フタル酸ブチルベンジル)規制対象外

DBP(フタル酸ジ-n-ブチル)規制対象外

DIBP(フタル酸ジイソブチル)規制対象外

*閾値の分母は“均質材料” (加工などの機械的動作でも分離・解体できない単位の一つの材料)


【閾値(最大許容濃度)について】

濃度計算の考え方 : 最大許容濃度の分母は均質材料と言われるもので、「全体的に一様な組成」で「機械的に分離できる最小単位」。
装置全体や電子部品単位でなく、もっと小さな単位。装置全体を分母とすると過小濃度になる可能性があることに注意。

*参考 均質材料 (homogeneous material) :各種加工の機械的動作でも異なる材料に分離・解体できない最小単位の材料。


【要求事項】

■リサイクル率の規制
リサイクル率:85%以上 (リサイクル率: 車両重量に対してリサイク
ルできる可能性のある材料の重量が占める割合)
リカバリー率 : 95%以上 (リカバリー率: 材料リサイクルとサーマルリサイクルできる可能性のある材料の重量が占める割合)

■環境負荷物質の使用禁止
2003年7月1日以降の新車/部品は、鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの使用を原則禁止(除外規
定有り)

車両型式認証時の要件及び審査
車両メーカーは認証審査時までに材料及び質量データを収集する必要がある。


【除外物質】

・規制適用が除外される部品・用途を、AnnexⅡの適用除外リストで規定
・除外は定期的に見直し⇒ 将来廃止/縮小される場合あり
 適用除外リスト(AnnexⅡ)例:はんだ中の鉛

出典:リズム株式会社(https://www.kyoshin-k.co.jp/products/elv.html

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